寄附金

免税措置

個人からの、当協会への寄附金は、寄附金控除を受けることができます。寄附金控除には「税額控除制度」と「所得控除制度」の2つがあり、寄附者の選択により、どちらか一方の制度を活用することができます。
(a) 税額控除制度(所得金額から控除額を差し引く方法)

当協会へ支出した寄附金額が、年間2,000円を超える場合には、その超えた額の40%に相当する額が所得税額から控除されるため、特に小口の寄附の場合は、後述(b)の所得控除に比べ減税効果が高くなります。

寄附金の税額控除を受けるための手続きは、寄附をした翌年の確定申告期間に、住所地を所轄する税務署で必要書類を添付して確定申告を行います。

税額控除額の算出式

(寄附金額(※1) - 2,000円)× 40% = 税額控除額(※2)

  • ※1 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が限度となります。
  • ※2 税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度となります。
(b) 所得控除制度(所得税額を算出する前の所得金額から控除額を差し引く方法)

当協会へ支出した寄附金額から2,000円を控除した額が当該年の課税所得から控除されるため、所得金額に対して寄附金額が大きい場合には、前述(a)の税額控除制度に比べ、減税効果が高くなります。

寄附金の所得控除を受けるための手続きは、前述(a)と同様、確定申告により行います。

所得控除額の算出式

(寄附金額(※3) - 2,000円)=所得控除額

  • ※3 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が限度となります。

(a)(b)とも、入金確認後に寄附金領収書、税額控除証明書を送付いたします。


お問い合わせ先:公益財団法人 宮城厚生協会 事務局
電話:022-367-9516
FAX:022-367-9517

個人情報の取り扱い

当協会は、個人情報保護方針に基づき、個人情報を適切に管理いたします。いただいた個人情報は、寄附金募集に関する事務手続き以外には使用いたしません。
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