身体的拘束最小化のための指針

公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院
医療安全委員会 身体的拘束最小化チーム

1. 基本指針

患者の尊厳を尊重する立場から、患者または他の患者等の生命また身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束は行わないことを基本方針とする。治療上やむを得ず身体的拘束を行う場合は、身体的拘束発生時の基準に沿って患者及び家族に必要性を説明し同意を得る。また不必要な身体的拘束を行わない、あるいは身体的拘束を回避するための対策について検討する。身体的拘束を行う場合には、患者やその家族における精神的苦痛(自由を奪われたことへの屈辱感・孤独感・意欲の喪失・認知障害の発生や進行等)、身体的弊害(関節の拘縮・筋力低下・褥創発生・心肺機能低下等)社会的弊害(QOLの低下・病院への不信等)に配慮し、十分な観察と援助にあたる。

2. 身体的拘束の定義と3原則

身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。

身体的拘束の3原則
  1. 本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合 (切迫性)
  2. 身体拘束など行動制限を行う以外代替する看護・介護がない場合(非代替性)
  3. 身体拘束など行動制限が一時的である場合(一時性)

3. 院内の組織に関する事項

(1) 身体的拘束最小化チームの設置

院内に、身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護師をふくむ多職種からなる身体的拘束最小化チームを設置する。

(2) 身体的拘束最小化チームの業務

  1. 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
  2. 身体的拘束最小化のための指針を職員に周知し、活用する。実施状況の把握をふまえ、定期的に当該指針の見直しを行う。
  3. 鎮静を目的とした薬物の適正使用や身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化についても検討する。

(3) 身体的拘束最小化のための職員研修

年間研修計画に沿って「身体的拘束最小化のための研修」等を最低年1回実施する。

4. 身体的拘束を行わない取り組み

(1) 原因について検討する

  1. 患者背景(年齢・性格・理解不足・不安定な心理状態・視覚障害・聴覚障害・コミュニケーション障害・強度の不安やパニック)
  2. 身体状況(疼痛コントロールの状態・睡眠障害・排泄のトラブル・感染・脱水・電解質異常・代謝障害・低酸素・低血糖・発熱・体力の低下・薬物中毒・認知症・心疾患・脳血管障害)
  3. 環境(病室環境・騒音や同室者の状況・時間や月日が認識できない環境)
  4. 治療(治療上必要な活動の制限・長時間の手術や緊急入院・身体的心理的負荷の多い検査や処置・各種チューブ類の挿入・気管挿管・人工呼吸器装着・体外循環施行中・使用薬剤の薬効や副作用)

(2) 身体的拘束に代わる方法を検討する

  1. 基本的ケアの実践と評価(清潔、排泄、食事、睡眠、面会、疼痛コントロール、会話、傾聴、気分転換や運動、アクティビティ、付き添い、リラクゼーション技法の活用、必要に応じて薬剤の検討)
  2. 環境整備(病室の変更、音、照明、日常生活動作に応じたベッド・柵の選択、点滴ライン整理・固定方法の工夫、ケアマフの活用)
  3. 実施している治療方法の再検討(点滴やチューブの抜去、薬剤の調整)

(3) 身体的拘束を行っている患者

身体的拘束を行っている患者には、毎日カンファレンスを行い、早期に軽減、解除できるように上記4.(1)(2)をもとに、身体的拘束の3原則に沿って評価し検討する。

5.身体的拘束発生時の対応

身体的拘束の三原則①~③を満たした場合で、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う際は、院内の看護手順に基づき、その状態及び時間、緊急をやむを得ない理由を診療録に記録する。

附則

本指針は2024年6月1日より施行する