社会福祉法第二条三項に基づいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方々 に対して、安心して治療を受けていただくため、無料または低額で診療を行う事業です。
この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で 医療費の支払いが困難な方です。生活保護法による「最低生活費」を基本に世帯収入、 家族構成、住宅環境、家計状況などを元に計算します。
この制度の利用を希望する時は、医療相談課、診療サービス課、受付等へお申し出ください。
当院での医療費に限り、自己負担額の全額又は一部が免除になります。 他の医療機関、院外処方箋による調剤薬局でのお支払い、介護費用については対象になりません。
減免基準を満たしているかを判断するため、源泉徴収票・課税証明書・給与明細書など収入のわかる資料を提出していただくことになりますが、まずは早めにご相談ください。
医療費のこと、生活のことなど、お悩みがございましたら当院スタッフまでお気軽にご相談ください。