患者さん用閲覧マニュアル
1. 閲覧できる方
- 15歳以上のご本人から診療記録(カルテなど)開示のお申し出があれば、ご自分の診療記録を閲覧することができます。
- 親権者の方は、お子様の診療記録を閲覧することができます。
- 本人からのご署名(自署)・捺印された委任状があれば、代理人も閲覧することができます。
- 意思表示ができない患者さんの場合には、親族又は、主たる介護者の方が閲覧できます。
ご注意
- 閲覧者は、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、学生証など顔写真入りのもの)をご用意ください。顔写真入りの証明書がご用意できない場合は、2種類の身分証明書(健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、身体障害者手帳など氏名・住所・生年月日などの記載のあるもの)をご用意ください。
- 親権者及びご遺族の方は、本人とのご関係を証明できる戸籍謄本をご用意ください。
- 診療記録とは、外来診療録、入院診療録、その他治療のために行なった検査記録、各種画像検査の記録物です。当院は、できる限り長期に保管する方針でいますが、法的な保存期間が過ぎて廃棄した物もあるのでご了承ください。
2. 閲覧できない場合
主治医が患者さんにとって医学的な立場から閲覧が望ましくないと判断した場合や患者さんが以前から「自分の診療記録」を第三者に閲覧させることを拒否している場合には、当院としては患者さんの意志を尊重し、患者さん本人以外への閲覧は行っておりませんので、ご了承ください。
3. 閲覧の手続き
ご自分の診療記録は、外来受診時や入院中、退院した後などいつでも閲覧することができます。当院は、2002年6月より電子カルテを運用しております。当院職員が印刷したものを閲覧する事ができます。
所定の「申し込み用紙」に記入し、下記の場所に申請してください。
- 外来患者さん:各科外来受付、又は主治医
- 入院中の患者さん:各病棟ナースステーション
- 退院後の患者さんで入院診療録(カルテ)の閲覧を希望する場合:診療サービス課受付
- 亡くなられた患者さんの診療録を御遺族が閲覧希望される場合:診療サービス課受付
4. 閲覧日及び時間
- 閲覧可能日時は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとなっていますので、この時間内での閲覧をお願い申し上げます。
- 資料の準備には時間がかかるため、後日閲覧日をお知らせします。
- 当院より閲覧通知後30日以上ご連絡がない場合は、閲覧希望がなかったものとさせていただきます。
5. 医師の説明を受けることができます。
- 外来診療および入院中は、主治医にいつでも説明を受けられます。その場合は無料です。
- 退院後、入院中の診療記録(カルテなど)を閲覧する時には、医師に説明を求めることができます。その場合15分までは無料ですが、それ以上は有料になります。「料金表」参照
6. 必要な診療記録のコピーを取ることができます。
- コピーは有料となります。白黒コピー1枚20円の経費がかかります。その他の資料の料金は「料金表」参照
- 入院中の患者さんのコピー申し込みについては、職員がコピーを行います。
- コピー後の当該文書の管理責任は、コピー申請者に帰属し、当院は一切の責任を負いません。
7. 閲覧時のご注意
- 診療記録は患者さんや病院にとって大切な記録であり、その保存管理については法律でも定められています。当院は、診療記録の紛失、破損、改ざんなどがないよう責任をもって管理しておりますので、診療録の閲覧時には下記の事項を遵守していただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。
- 閲覧により診療記録(カルテ)の記録の中に、「訂正、削除」などを求めたい記録、記載があった場合には、決して無断で訂正、削除は行わないでください。無断で訂正、削除を行った場合には、関係法規にて罰せられることもあります。「訂正、削除」をご希望の方は、別途、職員又は患者様相談室に所定の申請を行ってください。
閲覧時の遵守事項
- 指定された場所で閲覧し、院外に持ち出さないようにして下さい。
- 閲覧時には、申し込み者お一人で閲覧して下さい。ただし、身体不自由な方で付き添いが必要な場合は、同席が認められます。
- 診療記録は、患者さんの個人情報の記録ですので、閲覧中はプライバシーの保護に注意して取り扱って下さい。
- 記録の一部やページを切り取ったり、破損させないように取り扱いに十分注意して下さい。
- 「診療記録」に無断で書き込み、修正、削除などをしないで下さい。また修正インクなどを使用して消去しないようにして下さい。
- 取り扱い中に不測の事態が起きた場合は、直ちに係員にお知らせくださいますようお願いいたします。