子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)は、世界中すべての子どもたちがもつ権利を定めた条約です。子ども(18歳未満の人)が権利をもつ主体であることを明確に示しました。子どもがおとなと同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な、子どもならではの権利を定めています。
当院では、この「子どもの権利条約」の4つの原則に基づいて小児の診療を実施しています。