本指針は、宮城厚生協会坂総合病院における医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的な方策及び医療事故発生時の対応方法等についての指針を示すことにより、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。
坂総合病院は病院の基本方針に「1.救急・急性期医療に積極的に取り組み、質の高い医療と安全性で地域から頼られる病院になります」と定めている。また、「人は間違うもの、しかし、間違いは防げるもの」を医療安全管理における行動指針である。職員一人ひとりが間違いを防ぐ努力をすることは、その他の業務に対する努力と同様に重要であり、専門職としての行動倫理である。
医療現場では医療の高度化、複雑化があり、また多くの医療従事者が集団的に医療行為に関わることから、医療事故を完全になくすことはますます困難である。そうした中で、医療事故をなるべく減らす、また事故が発生しても軽度なものに留めることが求められる。過去の教訓や医療安全に対する考え方、取り組み方を学び、医療事故等があれば積極的に報告し、その中から新たな事故防止対策を構築することが求められる。
医療事故は個人の問題ではなく、組織のあり方の問題として考える。
重大な事故が起これば何よりも患者さんの安全を第一に対応し、病院全体の総力を結集して被害の拡大を防止し、「逃げず、隠さず、ごまかさず」の姿勢で誠実に説明し、再発防止に向けて真摯に取り組む。
全職員が「患者さんの安全こそ最優先課題である」と認識し、「医療安全に対する感性」を磨き、医療安全の取り組みに参加し、「安全文化の醸成」された病院になることを目指す。
医療安全管理を総合的に検討し実施するため、医療安全委員会を常設する。医療安全委員会の構成は、医療安全担当副院長が委員長を担い、各部門から選出された医療安全管理のための責任者と医療安全管理者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医療放射線安全管理者の参加を必須とする。医療安全委員会の内容は文書で院長に報告し、必要な場合は院長が委員会に参加する。医療安全委員会は月1回程度開催、委員長の判断で適宜開催する。
医療安全を管理する専門の担当者として、医療安全を担当する副院長(以下: 医療安全担当副院長)、医療安全管理の専従者(以下: 医療安全管理者)、医薬品の安全使用のための責任者(以下: 医薬品安全管理責任者)、医療機器の安全使用のための責任者(以下: 医療機器安全管理責任者)、放射線の安全使用のための責任者(以下: 医療放射線安全管理者)を配置する。
医療安全を管理するための部門として医療安全対策室を設置し、医療安全委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に院内の安全管理を担う。委員は医療安全担当副院長、医療安全管理者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医療放射線安全管理者、医療安全担当事務を配置する。業務は、
職場における医療安全の管理責任は職場長が負うが、職場長は医療安全担当者を任命する。また、医療安全委員会や部門会議の判断で職場長や医療安全担当者を集めた会議を開催することができる。医療安全対策室は、職場長や医療安全担当者と協力して各職場での医療安全管理を推進する。
医療安全対策センターは、医療安全担当副院長のもとに、医療安全対策室、感染制御室、患者様相談室が連携し、医療安全管理、感染防止対策、医薬品・医療機器の安全使用、診療用放射線の安全使用、患者家族からの相談・苦情などに関する検討や情報交換を行う。
医療安全担当副院長、医療安全管理者、院内感染管理者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、医療放射線安全管理責任者、患者様相談室責任者、医療安全担当事務などが参加する医療安全対策センター会議を月1回程度開催する。
医療安全管理に関する基本的な考え方や具体的対策について周知徹底を行い、職員の医療安全管理に対する意識を高めるため、全職員を対象とした医療安全に関する研修を実施します。また、医薬品と医療機器の安全使用に関する研修も必要に応じて実施します。全職員は医療安全に関する研修を年2回程度受講しなければなりません。実施した研修は開催日時、研修項目、出席者などを記録し保管します。
医療安全管理に関する基本的な考え方や具体的対策について周知徹底を行い、安全に業務を遂行するための知識を深めチームの一員としての意識を高めるため、全職員を対象とした医療安全に関する研修を実施する。全職員は医療安全に関する研修を年2回程度受講し、実施した研修は開催日時、研修項目、出席者などを記録し保管する。また、医薬品、医療機器、医療放射線の安全使用に関する研修も実施する。
院内で発生した医療事故やヒヤリ・ハット事例を収集するための報告制度を整備し、病院としての速やかな医療事故対応と原因究明や再発防止策に有用な情報を得ることを目的とする。そのため個人責任の追及や評価につなげるものではない。報告したことを理由とした報告者への不利益をさけるため医療安全対策室が一元的に収集管理し厳重に保管し管理する。
職員は医療事故やヒヤリ・ハット事例が発生した場合は、速やかに報告書を提出する。
医療事故発生後速やかに事故原因究明会議を開催して事実経過や原因を調査し、再発防止策を検討し、その上で、院長、訴訟担当の事務部長、医療安全担当副院長、医療安全管理者、医療安全担当事務、当該職場長、必要に応じて当事者や顧問弁護士などが参加する会議(以下: 過失判定会議・対応検討会議)を開催し、当院としての過失の判断と患者家族に対する対応方針を院長が決定する。病院としての見解は、事故直後の患者家族への説明から、概ね1カ月以内に説明できるよう検討をすすめる。
本指針は当院のホームページに掲載します(当ページに該当)。また、院内に本指針が閲覧できる旨を掲示し、患者家族の求めに応じて開示します。
本指針は当院のホームページに掲載する。また、院内に本指針が閲覧できる旨を掲示し、患者家族の求めに応じて開示する。
患者や家族からの苦情や相談に応じる相談窓口として「患者様相談室」を常設し、活動の趣旨、設置場所、担当者と責任者、対応時間などを院内に掲示する。また、医療安全に関する相談については必要に応じて医療安全管理者などによる支援を行い、医療安全管理の見直しなどに活用する。重大なものについては院長へ報告し、相談情報の秘密保護や相談者が不利益を受けないよう適切に配慮する。
医療事故の多くにコミュニケーションエラーが関係していることから、医療事故の防止や安全文化の醸成にはシステムの改善だけでなく、チームワークを向上することの必要性が指摘されている。チーム医療における安全や質の確保に必要な知識や技術(ノンテクニカルスキル)、チーム医療を推進するトレーニング(チーム STEPPS)が注目されており、職員への普及をはかる。
医療の安全を強化するため、医療安全地域連携加算1および2の施設と連携を図り、互いに医療安全対策に関する評価を行う。
本指針の改訂は、医療安全委員会で決定し管理部会議で確認する。
2002年9月13日 | 策定 |
2004年3月12日 | 改訂 |
2007年4月13日 | 改訂 |
2011年5月13日 | 改訂 |
2012年9月14日 | 改訂 |
2013年5月10日 | 改訂 |
2015年12月11日 | 改訂 |
2016年11月11日 | 改訂 |
2023年3月31日 | 改訂 |
レベル | 継続性 | 程度 | 内容 |
---|---|---|---|
5 | 死亡 | 死亡 | 死亡(原疾患の自然経過によるものを除く)。 |
4b | 永続的 | 中等~高度 | 永続的な障害や後遺症が残り、有意な機能障害や美容上の問題を伴う。 |
4a | 永続的 | 軽~中等度 | 永続的な障害や後遺症が残ったが、有意な機能障害や美容上の問題は伴わない。 |
3b | 一過性 | 高度 | 濃厚な処置や治療を要した(バイタルサインの高度変化、人工呼吸器の装着、手術、入院日数の延長、外来患者の入院、骨折など)。 |
3a | 一過性 | 中等度 | 簡単な処置や治療を要した(消毒、湿布、皮膚の縫合、鎮痛剤の投与など)。 |
2 | 一過性 | 軽度 | 処置や治療は行わなかった(患者観察の強化、バイタルサインの軽度変化、安全確認のための検査などの必要性は生じた)。 |
1 | なし | 実害なし | 患者への実害はなかった(何らかの影響を与えた可能性は否定できない)。 |
0 | - | エラーや医薬品・医療用具の不具合が見られたが、患者には実施されなかった。 | |
他 | その他患者等から抗議を受けたケースや医療紛争に発展する可能性があると認められた。または、誤った医療が実施されたが患者への影響が不明な事例。 |