無料低額診療事業

無料低額診療事業のお知らせ

~経済的不安のある方にも、適切な治療を受けていただくために~

宮城厚生協会では、無料低額診療事業に取り組んでいます。

無料低額診療とは

社会福祉法第二条三項に基づいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方々に対して、安心してよい治療を受けていただくため、無料又は低額で診療を行う事業です。

◎どんな人が利用できるの?

この制度を利用することができるのは当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で医療費の支払いが困難な方です。生活保護法による「最低生活費」を基本に世帯収入、家族構成、住宅環境、家計状況などを基に計算します。(同じようにみえる患者様同士でも承認・不承認と分かれる場合がありますのでご留意ください。)

◎利用するには?

この制度の利用を希望する時は、当協会の病院にご来院いただき、医療相談室・診療サービス課・受付等へお申し出ください。

◎対象となる医療費は?

申請した病院での医療費に限り、自己負担額の全額又は一部が免除になります。
他の医療機関、院外処方箋による調剤薬局でのお支払い、介護費用については対象になりません。

◎申請に必要なものは?

減免基準を満たしているかを判断するため、源泉徴収票、課税証明書、給与明細書など収入のわかる資料を提出していただくことになりますが、まずは早めに申請の申し出をしてください。

医療費のこと生活のことなど、お悩みがございましたらお気軽にご相談ください。