無料低額診療事業
~経済的に不安のある方にも適切な治療を受けていただくために~
無料低額診療とは
社会福祉法第二条三項に基づいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方々に対して、安心してよい治療を受けていただくため、無料又は低額で診療を行う事業です。
どんな人が利用できるの?
この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で医療費の支払いが困難な方です。
保険証をお持ちでない方、国民健康保険の短期間保険証、資格証明書が発行された方、就学援助を受けている世帯、病気や障がい、リストラや失業のため収入が減りお困りの方、医療費の支払いをすると生活に困難を生じる方などが、利用されています。
利用するには?
この制度の利用を希望する時は、医療相談室、受付窓口、その他病院スタッフへお申し出ください。
世帯の収入状況を確認し、お住いの自治体の生活保護の基準をもとに計算します。
おおむね世帯収入が生活保護基準の150%以内の方が対象となります。
対象にならない場合でも、お支払いの相談や利用できる制度のご相談など、生活を改善するためのご相談に応じます。
対象となる医療は?
当院での医療費に限り、一部負担金の全額又は一部が免除になります。
他の医療機関、院外処方箋による調剤薬局でのお支払い、介護費用については対象になりません。
申請に必要なものは
減免基準を満たしているかを判断するため、源泉徴収票・課税証明書・給与明細書など収入のわかる資料を提出していただくことになりますが、まずはお気軽にご相談ください。