第1条 この法人は、公益財団法人宮城厚生協会と称する。
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県多賀城市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を宮城県内の必要な場所に置くことができる。
第3条 この法人は、医業を民主的に運営して低額診療による良心的な医療行為の確立と、一般勤労者に対し福祉の増進と利益をはかるための厚生事業を営むことを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。
第10条 この法人に評議員7名以上9名以内を置く。
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員2名、監事1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
9 第7項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第13条 評議員に対して、各年度の総額が5百万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。報酬・費用の弁済に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第14条 次に掲げる者は、この法人の評議員となることができない。
第15条 評議員は、前条各号に該当するに至ったときは、自動的にこの法人の評議員の地位を喪失するものとする。この場合において、第12条第3項の規定は適用しない。
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月末までに開催するほか、必要がある場合に開催する。
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は議長の他に、出席した評議員の中から、議長が指名した議事録署名人2名が記名押印する。
第22条 この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
3 理事長以外の理事のうち、11名以内を業務執行理事とする。
4 理事会は、その決議によって、第3項で選任された業務執行理事より次の役員を置く
5 この法人に会計監査人を置く。
第23条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第26条 会計監査人は、法令の定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
第29条 次に掲げる者は,この法人の理事又は監事となることができない。
第30条 役員は、前条各号に該当するに至ったときは、自動的にこの法人の役員の地位を喪失する。この場合において第27条第4項の規定は適用しない。
第31条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
第32条 この法人は、一般社団・財団法人法第198条において準用する同法第111条第1項の規定により任務を怠ったことによる役員(業務執行理事であった者を含む。)の損害賠償責任を、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、別に定める細則に基づき理事会の決議により免除することができる。
第33条 この法人は、一般社団・財団法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、非業務執行役員等との間に、同法第111条第1項の損害賠償責任の限度契約を締結することができる。なお、賠償責任の限度額は法令で定める最低限度責任額とする。
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第35条 理事会は、次の職務を行う。
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長(理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事全員)及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の定款施行日現在の理事は以下の者とする。
6 この法人の定款施行日現在の監事は以下の者とする。
7 この法人の最初の会計監査人は以下の者とする。
8 この法人の最初の理事長(代表理事)は 水戸部 秀利 とする。
9 この法人の最初の評議員は以下の者とする。
補欠評議員
変更後の定款は2014年(平成26年)11月22日から施行する。
財産種別 | 金額等 |
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定期預金 | (七十七銀行 本店)10,000,000円 |